大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和42(あ)493 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人陶山圭之輔、同三野研太郎の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、実質は

単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない

(原審の認定した事実関係のもとにおいては、被告人らの所為について、その正当

性の限界を逸脱するものであるとした原審の判断は是認することができる。)。ま

た、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四二年一二月四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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